飯野会計事務所
配当所得
飯野 修
2010年01月06日 13:02
個人の確定申告で配当所得の申告をされる方が年々増えてきました。
平成21年の確定申告からは配当所得と譲渡損失との損益通算が可能になりました。
配当所得がある方には朗報ですね。
さらに平成22年以降は、「特定口座(源泉徴収あり)」の届出をしていると、特定口座内にて損益通算が可能になりました。
願わくは、早く企業業績が回復し、いっぱい配当してほしいものです。
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