特定扶養控除

飯野 修

2009年10月28日 08:39

年齢16歳~22歳の子どもを扶養していると特定扶養控除として63万円の所得控除を受けることができます。
昭和62年1月2日~平成6年1月1日生まれの子どもが対象です。

今日の新聞を見ると63万円の特定扶養控除が、高校生の授業料見直しにより、縮小しようとする見直しがありそうとのことでした。
所得税率は所得金額により段階的に5%、10%、20%、23%、33%、40%とあがっていきますが、ごく一般的なサラリーマンは10%ないし20%の税率です。

仮に63万円の控除がなくなると税率10%の人は63,000円の所得税アップ、20%の人は126,000円の所得税アップになります。

ちなみに住民税の方は、特定扶養控除は45万円です。

所得税で特定扶養控除の見直しがあれば、住民税の方も見直しがあるのではと思いますがどうでしょうか??

小手先の見直しをしていないで、早めに消費税アップの議論をすべきだと思いますが、その辺の話題提供はでてきませんね。

今日は、もうしばらくすると神戸に行ってきます。


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