飯野会計事務所
簡易課税と高額特定資産
飯野 修
2016年07月14日 18:39
消費税の計算に簡易課税を適用している事業所が翌事業年度に高額な建物、機械等を購入する場合、翌期は原則課税で申告した方が消費税の納付額が少なくてすむため、簡易課税制度選択不適用届出書を翌事業年度開始日の前日までに提出し、翌期は原則課税で申告し、翌々期は、簡易課税制度選択届出書を提出し、簡易課税に戻すことがあります。
平成28年税制改正では、高額特定資産購入時に原則課税で申告した場合、その年度を含めて3年間は、原則課税での申告を続けることが必要になりました。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/h28kaisei.pdf
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