飯野会計事務所
生産性向上設備投資促進税制での税額控除限度額の繰越
飯野 修
2015年04月17日 17:56
産業競争力強化法のもとでの生産性向上設備投資促進税制。
従来の中小企業投資促進税制より有利な節税対策になります。
ただし税額控除を利用して、全額が利用できない場合、生産性向上設備投資促進税制では、繰越ができないのに対して中小企業投資促進税制では1年間の繰越が認められています。
関連記事
消費税率の変更
年末調整
準確定申告の予定納税
会社の新規設立の日(法人住民税との関係)
所得税確定申告第3表と第4表
土地の売却とふるさと納税
医療費控除(確定申告)
Share to Facebook
To tweet