飯野会計事務所
上期の源泉所得税の支払い
飯野 修
2014年07月07日 18:09
給料から毎月控除される所得税。
基本的には給料を支払った翌月10日までに支払い(納付)が必要です。
毎月金融機関に行くのは面倒な場合、対象者が10人未満なら税務署に納期の特例申請をすると、半年分をまとめて支払うことができます。
1月から6月分は7月10日に支払い。
まとめて支払うので思わぬ金額になる事業所もあります。
納税準備も怠りなく。
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