飯野会計事務所
繰延消費税
飯野 修
2014年06月26日 18:14
介護事業などの非課税取引と飲食・製造業等の課税取引とを一つの法人内で実施している場合、20万円以上の固定資産を取得すると繰延消費税が生ずる場合があります。
繰延消費税が生じると法人の場合は申告書に別表16(10)を作成し、5年間にわたって償却していくことになります。
会計的には投資その他の部に繰延消費税ないし長期前払費用として計上して償却、または全額を発生年度に経費処理して申告調整が考えられますが、資産性はなさそうなので、後者の処理が望ましいのかなと思います。
関連記事
消費税率の変更
年末調整
準確定申告の予定納税
会社の新規設立の日(法人住民税との関係)
所得税確定申告第3表と第4表
土地の売却とふるさと納税
医療費控除(確定申告)
Share to Facebook
To tweet