飯野会計事務所
贈与税を申告する予定の方が死亡した場合
飯野 修
2014年02月06日 20:26
所得税においては、所得税を申告していた方がなくなった場合、準確定申告をおこないますが、贈与税においても相続人等が申告書に付表をつけて申告をおこないます。
所得税の準確定申告と異なるのは、申告期限が死亡した日から(正式な表現ではありません)4ヶ月であるのに、贈与税の場合は10ヶ月である点です。
早いにこしたことはないので、相続人間で合意ができれば早めに申告しましょう。
関連記事
消費税率の変更
年末調整
準確定申告の予定納税
会社の新規設立の日(法人住民税との関係)
所得税確定申告第3表と第4表
土地の売却とふるさと納税
医療費控除(確定申告)
Share to Facebook
To tweet